大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)78 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意については、第一審判決並びに原判決が被告人の自白

のみによつて有罪の言渡をしたものでないこと各判文上明らかであり、所論の供述

調書記載の供述が不任意のものと認めるに足りないから、所論違憲の主張はその前

提を欠くものであつて、適法な上告理由とならない。また記録を調べても刑訴四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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